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意匠・商標
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レコード会社内のセクションやブランドを示す音楽レーベルは、自他商品の識別機能がある商標として重要なものなので紹介します。
レーベルとはラベルともいわれ、一般的には商品に付ける札のことですが、音楽レーベルという言葉を耳にしたことはありませんか?
昔はレコード盤の中央に張り付けられる曲目や音楽家、レコード会社の名前が書かれているラベルを音楽レーベルといいましたが、現代ではレコード会社内のセクションやブランドを示す言葉として使用されています。例えば、ジャニーズ・エンタテイメント内にあるShama-nippon(シャマニッポン)は、Kinki kidsの堂本剛の音楽レーベルです。
有名アーティストとっては、レコード会社内に自分のレーベルを立ち上げて自分のサウンドを追及することで得た利益の一部を、今後自分が行う音楽活動にかかる費用に使うことができるメリットがあります。
世界の歌姫として知られるレディー・ガガのマネージメント会社・エイト マイ ハート インコーポレイテッドが2011年に行なった指定商品「レコード、録画済みビデオディスク」に関する「LADY GAGA」の商標登録の出願が、特許庁から拒絶査定を受けたことを不服として、同社は不服審判を請求しました。
特許庁が拒絶査定した理由は、「LADY GAGA」という商標を指定商品「レコード等」に表示しても、指定商品「レコード等」の収録曲を歌っている者を表示したものと取引者や需要者が認識するだけで、レコード会社や音楽レーベル名のように自他商品の識別機能がないと判断したためです。
ただ、この特許庁の拒絶査定に対しては、さまざまな意見がネットなどに寄せられています。
書籍の題号や音楽CDなどのタイトルが書籍や音楽CDの内容を表すものであっても、書籍や音楽CDが、商品としてどの出版社やレコード会社なのかを表すものではないので、たまたま書籍の題号や音楽CDなどのタイトルが同一になっても、基本的には商標権の侵害とはなりません。
このように音楽レーベルは、自他商品の識別機能がある重要なものです。
例えば、自分で音楽レーベルを立ち上げたいと思いたった場合、開業届けの屋号として音楽レーベルの名前を届けただけでは不十分です。
あなたの音楽活動が認められ人気が出て、音楽レーベルが人目に触れるようになり、誰かに音楽レーベルの名前をマネされても、あなたが使用の差し止めを訴えることはできません。
このようなことを防止するために商標登録しておくと安心です。
商標は先願主義で、ある意味早い者勝ちなので、十分気を付けてください。
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