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意匠・商標
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テレビや雑誌、広告で見かける京野菜、関サバ、関アジといった商標の多くは、地域団体商標登録制度を利用して商標登録しています。
地域の特産品に商標を付けるために特許庁が作った地域団体商標登録制度は、地域の特定の団体に認められている制度です。
ここでは、「地名(産地)+商品名」の商標登録について紹介します。
街中の広告などで、京野菜、関サバ、関アジといった「地名(産地)+商品名」をよく見かけるせいか、同じような組み合わせで商標登録したいとの問い合わせが最近増えています。
ただこのような商標は、商品の特性を示しただけで、他社などが販売している同じ特性の商品と区別ができないので、個人や民間会社では商標登録できません。
例えば、埼玉で販売している長ネギを埼玉長ネギで商標登録しようと思っても、他社において、埼玉で販売している長ネギはたくさんありますので区別がつきません。
ではなぜ、京野菜、関サバ、関アジといった名称が商標登録されているのか疑問ですよね。
このような商標は、地域団体商標登録制度を利用して登録しています。
村おこしなどの一環で、地域ブランド作りが全国的に盛り上がっている昨今、「地名(産地)+商品名」が使われることが多くなりました。
特許庁はこのように状況を考え、地域の特産品に商標を付けるために地域団体商標登録制度を作りました。
地域団体商標登録制度は、個人や民間会社には認められず、農業協同組合や事業協同組合といった、地域の特定の団体に認められています。
個人や民間会社が「地名(産地)+商品名」を商標登録しようと考えたら、テレビや雑誌などのメディアで宣伝広告して、消費者の間で有名にすることが必要です。
宣伝広告によって「地名(産地)+商品名」が、消費者の間で有名になれば、他社などが販売している同じ特性の商品と区別できるようになり、商標登録できる可能性があります。
ただ、大手企業が、莫大な広告費用を費やし、テレビや雑誌などのメディアで宣伝広告すれば、消費者の間で有名にすることも可能でしょうが、個人や中小企業では、難しいでしょう。
このようなことから、図形やデザインされた文字、他の名称と合わせることにより、同じ特性の商品と異なることを主張し、商標登録することが、これまでよく行なわれてきました。
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