意匠・商標

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既存フォントを用いたロゴは商標登録できるのか?

イラストレーターによって図案化や装飾化された文字を使ったロゴが一般的です。
ただ、既存のフォントを使っても商標登録できますが、ライセンスに注意する必要があります。
また、ロゴは読めなくては意味がないので、こだわり過ぎたデザインは注意が必要です。

既存のフォントを使ったロゴを商標登録する前にライセンスを確認する

図案化されたり、装飾化された文字などをロゴと呼びます。
既存のフォントをロゴに入れて、商標登録できるかどうかは、利用するフォントのライセンスを確認する必要があります。

例えば、モトヤフォントを使い、会社のロゴマークを作成し、商標登録を考えた場合、モトヤフォントを提供する株式会社モトヤとお金を支払って契約する必要があり、さらに商標登録を申請したロゴも提出しなければならないのです。
株式会社モトヤとしても、モトヤフォントを開発するにはお金も時間もかかっているので、当然といえば当然でしょう。
ただ、フォントを提供する企業の中には、自社が提供しているフォントを使ったロゴを自由に商標登録してもよいと提示している企業もあり、フォントのライセンス次第です。

イラストレーターがオリジナリティにこだわったロゴでも読めなければ意味がない

会社や商品を示す役割があるロゴは、商品をはじめ、印刷物、ホームページに使用されています。
フォントの文字とデザインを掛け合わせたロゴで注意したいのが、例えば、イラストレーターがオリジナリティにこだわるあまり、何を書いているかわからないロゴになってしまうことです。
ある大手企業が作成した欧文のロゴが、英語圏の人々にはまったく読めないお粗末なものだったらしく、話題になったこともあります。
このようなロゴはオリジナリティがあり、スムーズに商標登録できても、企業イメージを損なってしまうので注意したほうがよいでしょう。

商標登録する前に同一もしくは似通ったロゴを事前調査する

逆に会社の顔ともなりうる自社のロゴなのに「コストをかけないように」という理由だけで、既存フォントや既存フォントをアレンジした程度では、企業イメージを損なってしまう可能性もあります。またそれ以上に心配されるのが、すでに商標登録されてしまっているケースです。

このようなロゴは、偶然でもよく似たものが登録されていることがあるので、事前に調査をしっかり行ってください。
ロゴの商標登録で悩んだら、弁理士など専門家に相談するのが良いでしょう。

しながわ特許意匠商標事務所