意匠・商標

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商標登録に必要な手続き

商標登録を個人で行なうことを検討している方もおられると思います。
ここでは、商標登録における、先願調査、区分指定、申請、拒絶、補正などの流れを紹介します。

 

商標登録における商標とは?

事業者が扱う役務(サービス)や商品を、他の事業者が扱う役務(サービス)や商品から区別するための標識を商標と呼び、商標法で定められています。
商標には、文字商標をはじめ、図形商標、記号商標、立体商標、結合商標といった種類があります。
文字商標は文字のみ、図形商標は図形のみ、立体商標は立体的な形からなります。
一方、結合商標は文字商標、図形商標、記号商標、立体商標のうちどれか2つ以上を組み合わせたものです。
ただ、登録ができない商標もあり、自分の役務(サービス)や商品が他人の役務(サービス)や商品と区別できない商標、公益性に反する商標、他人の商標登録とまぎらわしい商標が挙げられます。
商標がまぎらわしいかどうかは、外観の他に、称呼、観念といった要素で判断します。

商標登録の手続きをする前に行なう先願調査について

特許庁で登録が拒絶される商標の多くは、同じ商標、または似通った商標だといわれています。
登録が拒絶されると印紙代などの費用が無駄になるので、すでに登録されている商標や現在、出願されている商標を調べます。
このようなことを先願調査と呼びます。
自分で商標登録を申請する際は、特許情報プラットフォームというサイトを使えば、無料で先願調査が行なえます。
先願調査を行なわないと商標登録が行えない上に、商標権の侵害になるかもしれませんので注意しましょう。
特許情報プラットフォームでは、すでに登録されている同じ商標、または似通った商標が指定している役務(サービス)や商品、権利者、登録日などを調べます。

商標登録における手続きの流れについて

商標登録では、所定の書類を提出する出願があります。
出願で出願人が特許庁に提出した商標登録願は、出願公開され、公開公報が発行されます。
この時、役務(サービス)は35~45、商品1~34までに区分されていますので、区分などに従って、商品や役務を指定して出願します。
特許庁では、商標登録出願に対し、方式審査や実体審査を行ない、拒絶理由がある場合、拒絶理由通知書を出願人に送ります。
拒絶理由通知書を受け取った出願人は、定められた期間内に意見書や手続補正書を特許庁に提出し、拒絶理由が解消されれば登録査定され、拒絶理由が解消されない場合は、拒絶査定となります。
商標が登録査定された出願人が特許庁に登録料を納付すると、商標登録原簿に登録され、商標登録証が交付されます。

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