デザイン申請・デザイン登録 (意匠申請と意匠登録)

しながわ特許意匠商標事務所は、意匠申請・意匠登録に力を入れています

みなさまは、【意匠】という言葉をご存じですか。

意匠とは、物品の形状や模様、もしくは、色彩、または、これらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるもの(特許庁表記)、つまり簡単にいうと、商品などのデザインを意味しています。
(画面デザインや建築物の外観・内装デザインも含まれます。)

デザインは商品そのものの売り上げに大きく影響する場合が多く、優れたデザインは、商品はもちろん、その企業の経営戦略、ブランディングとしても大きな役目を果たします。

意匠登録の必要性

しかし、そんな優れたデザインも、何もしなければ、他人に模倣されても文句がいえず、せっかくの努力が水の泡になってしまいます。

デザイン(意匠)を権利登録すれば、そのデザインを独占的に使用することができます。コピー商品、類似商品などを排除でき、模倣品対策にも絶大な効果を発揮します。
また、ライバル企業との差別化を図ることができ、一瞬で視覚的に、他社とは違う、と思わせることができるのです。

日本国内はもちろん、中国・東南アジアなどでも外観をそのままコピーしたデッドコピー商品が多数見つかっている昨今、デザイン(意匠)登録の申請は増え続けています。

申請期間が長く登録に時間がかかり、また出願・登録にかかる費用も高い特許と違い、デザイン(意匠)の申請・登録は、中小企業が取得しやすい権利となっています。(意匠申請の57%は中小企業)
また、意匠権を取得することで、融資に有利に働いたり、ライセンス収入が得られたりすることもあります。

意匠申請・意匠登録に関して今すぐ相談する

意匠登録10の0メリット

優れたデザインの保護は企業ブランディングに大きな効果を生み出します!
  • 01独占排他権
  • 02高確率で登録
  • 03低費用
  • 04登録が早い
  • 05権利期間が長い
  • 06秘密に出来る※条件有一定期間
  • 07発表後申請可能※発表後1年以内限定
  • 08画像登録可能
  • 09一部分登録可能
  • 10関連画像登録可能

01 意匠は特許と同じ効力

「自社のパッケージデザインがコピーされてしまった」という経験はございませんか。
デザインは商品自体の売れ行きを左右する重要なもの。
意匠は、その商品デザインを守ることができ、特許と同じく独占排他権(自分のみが実施できる権利、第三者の実施を排除できる権利)がある強い権利です。

良いデザインはすぐに意匠登録で権利保護を!
意匠登録により、他社によるコピーや類似品を防ぎ、よりオリジナリティが高い商品アピールが可能になります。

02 意匠は登録されやすい

商品の技術的な部分を保護する特許は出願から登録までの確率が5割強ですが、意匠はそれが《8割強》と高確率で登録されやすいのもメリットのひとつです。

【2018年】
意匠 87% (登録査定28千件/出願数31千件)
特許 57% (登録査定183千件/出願数315千件)

03 意匠は低コスト

特許は申請から登録まで30万以上、高い場合は50万を超えるケースもあるのに対して、意匠は申請から登録までの費用が《10万円以下》と、特許に比べ1/3ほど安く済ませることができます。

04 意匠は特許と同じ効力

申請から登録まで期間が1年半以上と長くかかる特許と違い、意匠は申請から登録まで平均《6ヶ月程度》で終了します。

特許同様、類似の意匠は一日でも早く登録した方が優先されるため、より早く申請することをお勧めします。

05 意匠は権利期間が長い

意匠権の権利有効期間は登録から25年です(2019年より改定)。

一旦権利を取得すれば、その後25年は登録デザインを独占的に使用できるので長期に渡り商品のブランディングを維持することができます。

06 意匠は一定期間秘密にできる

登録前でも強制的に一般公開されてしまう特許と違い、意匠は申請しても登録されるまで秘密にすることができます。

また、登録後も最長3年間は秘密にできるので(秘密意匠制度)、販売まで模倣などから意匠を守ることが可能です。

07 意匠は商品発表後1年以内であれば申請可能

意匠は商品発表(販売)後でも1年以内であれば申請することができます。

一旦販売した後に「コピーされるのを防ぎたい」「他社から似たようなデザインが見つかった」と思った場合でも、まずはご相談ください。

08 意匠は画像デザインも登録可能

意匠登録は、工業デザイン(インダストリアルデザイン)の他、機械等のプロダクトデザイン、パッケージデザインなど様々なデザインで行えます。絵やイラストなどに関しても、それを活用した商品の場合はその画像が意匠の範囲となります。
また、2016年以降は画面デザインも認められるようになり、物品だけでなくゲームや機器の画面なども保護範囲となりました。

09 意匠は商品の一部分デザインでも登録可能

意匠は、商品の一部分のデザインでも登録することができます(部分意匠制度)。
例えばペンのキャップ部分のデザインや、ボトルのキャップ部分のデザインなど、全体意匠とあわせて部分意匠も行うことで、よりそのデザインを強固に守りブランディング化することが可能となります。

10 意匠はバリエーションデザインでも登録可能

意匠は、ひとつのデザインからさらに類似するコンセプトで創り出された複数のバリエーションデザインまで保護することができます。(関連意匠制度)
これにより、ひとつの商品から色違いや部分違いのバリエーションも同時に登録することが可能です。

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