意匠・商標

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商標登録にかかる期間は約6カ月

商標登録には、特許庁の審査に約6~8カ月程度かかり、場合によっては1年近くかかることもあります。
ただ、商標登録を早く行いたいという出願人のニーズに応え、早期審査制度もありますので紹介します。

商標登録の手続き期間について

特許庁は全国で東京に一カ所しかありません。
年間に約10万件も申請される商標登録出願を、ただ一つの特許庁で審査しなくてはならないので、商標登録されるまでに、ある程度の時間が必要なことは、ご理解いただかなければなりません。
審査官が毎日、毎日、一生懸命滞りなく審査を行い続けても、あなたの商標登録出願を審査する順番がくるまで、6カ月程度かかることもあるのです。

例えば、同一の申請内容のAとBの出願が特許庁にあった場合、先に出願されたAという商標が商標登録され、後から出願したBは拒絶査定という結果になりますので、審査期間がAよりBが短かったとしても、審査結果は変わりません。
あくまでも、同一の申請内容だった場合、先に出願した方が商標登録されるので安心してください。

商標登録における早期審査について

商標登録出願で、早く権利化して欲しいという出願人のニーズに応える形でスタートした早期審査についてご紹介します。
早期審査は、商標登録する前の出願人の標識を他人が使用することで、出願人が長期間不利益を被ることを防ぐためのものです。
早期審理の申出手続には、早期審理に関する事情説明書を提出した上で、以下でご紹介する2つの要件のどちらかを満たすことが必要で、審査されない区分もありますので注意が必要です。

商標登録における早期審査の要件について

1つ目の要件は、現在、指定出願商標を指定商品や指定役務(サービス)に使っている、もしくは、使う準備をかなり進めている、のどちらかを満たしていることに加え、権利化についての緊急性も必要です。
ただ、この要件では、指定出願商標を指定商品や指定役務(サービス)に使っていない、もしくは、使う準備をほとんど進めていない商品や役務(サービス)が含まれていても、早期審査の対象になります。

2つ目の要件は、現在、指定出願商標を商品や役務(サービス)に使っている、もしくは、使う準備をかなり進めている商品や役務(サービス)だけを指定している出願です。
2つ目の要件は権利化についての緊急性は必要ありませんが、使ってない指定商品や指定役務(サービス)、もしくは、使う準備をほとんど進めていない指定商品や指定役務(サービス)が含まれている場合には、早期審査の対象とはなりません。

ご紹介した要件のどちらかを満たしている商標登録出願は、早期審査となり、約1~3カ月程度で審査結果が通知されます。

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