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意匠・商標
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商標登録の手続きでは、あなたの出願がすんなりと登録査定になるとは限りません。
ここでは、商標登録における拒絶の意味、拒絶理由通知が届けられた際の手続き、拒絶理由のよくある事例などを紹介します。
商標登録における拒絶の意味について
特許庁の審査で、商標登録が認められないと判断が下された際に、出願人に拒絶理由通知書が届きます。
ただ、拒絶理由通知書が届いたからといって、直ちにダメではなく、意見書や手続補正書という書類を特許庁に提出することにより商標登録できる可能性が十分あります。
拒絶理由の内容は色々ありますが、拒絶理由通知書の対応によっては拒絶査定になってしまい、商標登録ができないこともあるので注意が必要です。
意見書や手続補正書は、出願人でも書くことができますが、弁理士に頼んで書いてもらってもかまいません。
商標登録で拒絶理由通知が来た際の手続きについて
拒絶理由通知が届いた際の手続きには、手続補正書や意見書の提出があります。拒絶理由通知の内容を理解して納得した上で、出願した内容を修正することで登録できると判断した場合に、手続補正書を特許庁に提出します。
例えば、手続補正書では、先に登録されている商標の指定商品とあなたが提出した願書に記載されている一部の指定商品が重複している場合、削除する補正をします。
また意見書では、拒絶理由通知書で書かれた先に登録されている商標とあなたの商標の相違点を述べて、一つ、一つ反論をします。
なお、これらの書類は、原則として拒絶理由通知書の発送日から60日(在外者は3カ月)内に提出しなければなりません。この提出期限を守らないと、 手続補正書や意見書は無効になってしまうので注意が必要です。
商標登録で拒絶理由のよくある事例について
拒絶理由通知によくある内容には、3条系の拒絶理由があります。
3条系の拒絶理由でよくあげられるのは、商標登録することによって特定の人に独占させてしまい、多くの人に不利益をもたらしたり、自他商品識別標識としての機能を発揮できないことです。
商品の一般的な名称をはじめ、略称、俗称のみの商標や、産地をはじめ品質、原材料、形状のみを表示する商標、文字のみの商標などを、商標登録することによって特定の人に独占させてしまい、多くの人に不利益をもたらすとみなされています。例えば、米や小麦、岩手産や山形産、美しいや美味しいなどが該当します。
一方、ありふれた氏または名称、記号、図形などは、自他商品識別標識としての機能を発揮できない商標とされます。例えば、佐藤、鈴木などの氏が該当します。
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