意匠・商標

意匠・商標

会社名や商号を商標登録する際は商品・サービスまでを意図した申請をしよう

会社名や屋号の株式会社を抜いた略称が商品や役務(サービス)に使われることで、ブランド化することもあり、商標登録を推奨します。

会社名を示す商号と商品や役務(サービス)を示す商標の関係について

会社名を示す商号と商品や役務(サービス)に示す商標には密接な関係があり、商号から株式会社や合資会社などを取り除いた略称を、商標として商品や役務(サービス)に使っていることが多いです。

また、商品名と一緒に、SonyやTOSHIBAといった商号を略称したハウスマークが付いていることがあり、商号や商号の略称は、商標登録もできます。
ただ、商号を普通に使うことは、商標権の侵害に該当しませんので、商号をそのまま使っても問題はありません。

商号を商品や役務(サービス)に使う予定があれば、商標登録を行なう

例えば、○○○株式会社のように、○○○に株式会社が付いている場合は商号ですが、著名な場合を除き、○○○という部分だけは、商標法上、商号を使っているとは容認されません。

このようことから、略称として○○○という部分だけを商品や役務(サービス)に使う予定があれば、商標登録しましょう。

商標として周知されていない○○○という部分は、他社が自社で展開する商品や役務(サービス)に商標登録することができます。
もし、他社が○○○という部分を商標登録してしまうと、○○○株式会社は、○○○という部分だけを自社の商品や役務(サービス)に使うことができなくなります。
例えば、○○○株式会社のホームページのタイトル、広告、看板に○○○という部分だけを使っていれば、○○○株式会社という商号に変更しなくてはならなくなります。

逆に、○○○株式会社が他社より先に○○○という部分を自社の商品や役務(サービス)に商標登録しておけば、他社は自社の役務(サービス)の類似範囲でも○○○という部分を使うことができなくなります。

商号を決定する際には、地域の商号調査と商標調査を行う

このように商号の一部や商号の略称を使う場合、他人の商標登録によって制限されることがありますから、商号を決定する際には、地域の商号調査と商標調査を行う必要があり、商標調査は特許情報プラットフォーム(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage)で行うことができます。

また、商標登録の前にも事前調査が必要です。
特許情報プラットフォームは誰でも無料で行えますので、しっかり時間をかけて調査しましょう。

しながわ特許意匠商標事務所