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意匠・商標
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今流行りのくまモンやふなっしーは、ゆるキャラです。
3次元で立体的にデザインされたこのようなゆるキャラは、商標登録することができ、保護すべき対象です。
また、キャラクターでグッズ展開する場合には、あらゆる区分での申請を視野に入れて出願する必要があります。
ここでは商標登録におけるキャラクターの取り扱いについて紹介します。
動物をはじめ、人間、空想の生物などをデザインし、二次元で表現したイラストや、3次元で立体的に作り上げた形状をキャラクターと呼びます。
例えば、有名なドラえもんはキャラクターに該当します。
創作したオリジナルのキャラクターであれば、創作した段階で著作権が自然に発生し保護対象になります。
著作権は登録をして権利が生じる訳ではないので、キャラクターの著作権が侵害された時には、どちらが最初にキャラクターを考えついたのかなどを明らかにする必要があり、そのためにはキャラクターの著作権の所在や創作年月日などを証明しなければなりません。
また、模倣とは異なり、たまたま似てしまっただけでは、キャラクターへの権利行使が限定的なものになってしまいます。
著作物として認められているキャラクターでも、商品のブランドや役務(サービス)の識別標識として使っており、商品や役務(サービス)の出所表示として役割を担うなら、商標登録することができます。
商標登録されたキャラクターには、著作権では難しい立証が簡単になるというメリットがあり、例えば「わざと模倣したか」または「たまたま似ているか」には一切関係なく、商標登録されたキャラクターに類似するものに対しては、商標権の権利が行使できます。
一方、著作権法や商標法ばかりではなく、意匠法、不正競争防止法といった商品化権が、キャラクターを商品として利用する際には、絡んできますので注意が必要です。
逆に、キャラクタービジネスをお考えの方は、このような商品化権においてさまざまなケースで、効果的に権利を利用していくことが重要です。
キャラクターグッズで必要となる商品は、各区分に散らばっていますが、例えば、第9類「携帯電話用ストラップ」、第14類「身飾品」、第16類「文房具類,印刷物」、第24類「タオル」、第28類「おもちゃ」、第25類「被服」などがあり、グッズ展開を模索している場合は、あらゆる区分での申請を視野に入れる必要があります。
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