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意匠・商標
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ウェブサイトのサービス名は、検索エンジンの発達によって瞬時に拡散するおそれがあり、サービス名をまだ商標登録していない方は、早急に商標登録を出願することをおすすめします。
商標を使用する商品や役務(サービス)は、特許庁によって第1から第45類まで区分されています。
商標登録を出願する際には、この区分の中から選択しなければなりません。
ウェブサイトでの情報提供をするサービスの場合は、提供する情報の内容によって、区分が異なりますが選択できるので、サービス名を商標として登録することができます。
商標を登録できれば、他の商標と同様に、サービス名の商標権を有する者以外は、同一もしくは類似したサービス名は使用できません。
逆に、あなたが最初にサービス名を考え、ウェブサイトにサービス名を使っていたとしても商標登録していなければ、同一もしくは類似のサービス名の商標権を有する者から商標権の侵害で警告を受ける可能性があります。
この警告によって、サービス名を変更を余儀なくされることも十分に考えられますので注意が必要です。
例えば、商標権の侵害で警告を受けた場合、サービス名の商標権を有する者から商標の使用許諾を受けたり、商標権の譲渡を受けることも可能ですが、商標権を有する者が使用中のサービス名だった場合、許可されることはまずありません。
サービス名の商標権を有する者は、商標権の侵害以外にも、同一もしくは類似のサービス名を付けたウェブサイトが乱立すると、グーグルなどでウェブサイトを検索した際、検索結果を上位表示するために行なわれるSEO対策などにも影響することを懸念します。
このようなことから、ウェブサイトのサービス名を実際に使用する前に、同一もしくは類似のサービス名が、商標登録もしくは商標登録が出願されていないかどうかを確認する必要があります。
特許庁に登録されている商標は、特許情報プラットフォーム(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage)を使えば、無料で検索することができます。
特許情報プラットフォームを使い、あなたが使っているウェブサイトのサービス名が、他人の商標権を侵害していないと判断されても安心できません。
インターネットでは、サービス名の早期拡散が十分考えられます。
そのため、今にも、あなたが使っているウェブサイトのサービス名と同一もしくは類似のサービス名が、他人によって商標登録もしくは、商標登録が出願されないとは限りませんので、早急に商標登録を出願しましょう。
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