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意匠・商標
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有体物ではないコンピュータ・プログラムやソフトウェアを商標登録する際の区分や注意点を紹介します。
コンピュータ・プログラムやアプリケーション(アプリ)と呼ばれるOS上にインストールして利用するソフトウェアは、商標登録の対象であり、インターネット上のWorld Wide Web(WEB)と密接な関係があります。
商品は有体物であることが前提なので、有体物ではないコンピュータ・プログラムやソフトウェアの商標を登録するためには、これまでコンピュータ・プログラムなどを記憶させた媒体を指定商品として出願してきました。
また、WEBなどから直接パソコンなどにインストールされるコンピュータ・プログラムやソフトウェアなどの商標を登録する際は、役務(サービス)の名称として出願してきました。
商標登録を出願する際は、コンピュータ・プログラムやソフトウェアなどの商標を使用する商品と役務(サービス)を明記しなければなりません。そのため、商品や役務(サービス)の指定を正確に決めることが重要で、コンピュータ・プログラムやソフトウェアなどの分野に精通している出願人が適しています。
もし、特許庁からの拒絶理由通知書が届き、反論する場合でもコンピュータ・プログラムやソフトウェアの専門用語での反論が必要です。
特許庁が定めている1から45類までの区分の中で、ソフトウェアとWEBに関連する商標に対する区分は、第9類、第16類、第35類、第38類、第39類、第41類、第42類、第45類などが該当します。
例えば、第9類は、WEBよりダウンロードする音楽ファイルや電子コンテンツ、第16類は、文具、本、カタログ、カレンダーといった紙、事務用品、第35類は、情報提供系サービス全般、第38類は、通信技術を用いたもの、第39類は、予約系のサービス、第41類は、電子出版やンテンツ配信などの配信するサービス自体が該当します。また、第42類は、電子出版やコンテンツ配信などの配信するサービス中でも主に音楽ファイル、ゲームなどのコンテンツ配信、第45類は、ニュース関連のサービスが該当します。
インターネットソフトで有名な「ADOBE」という商標は、アドビ システムズ インコーポレイテッドによって文字商標として、第9類、第16類、標準文字商標として第35類、第42類で出願され、商標登録されました。一方、「Adobe」という商標は、第9類で出願され、商標登録されました。
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