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意匠・商標
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人気のケーキ・モンブランは商標登録しなかったことで世に広まったそうですが、商標権で商標が守られることが普通になった現代では、堂島ロールの訴訟問題のような事件がしばしば発生します。
ケーキや和菓子の商標登録の必要性について紹介します。
モンブランはケーキ屋さんでよく見かけるケーキですが、モンブランの原型はクリのペーストに生クリームを添えたイタリアの家庭菓子だそうです。この家庭菓子をパリの老舗カフェが、メレンゲを土台に生クリームを上に絞り出し、現代のモンブランに近い形にしました。
旅行でフランスに訪れた自由が丘の洋菓子店の店主が、このモンブランを見つけ、メレンゲをカステラに変更するなどして、日本でなじみ深いモンブランに作り上げたそうです。
ご紹介したモンブランは、商標登録しなかったことで世に広まる結果になりましたが、ケーキや和菓子を製造や販売している会社の間では、商品や包装紙などの商標権について、法廷で争われることがあります。
1日に1万本以上を販売することもあるという人気のロールケーキ・堂島ロールで、訴訟問題が起こりました。
大阪市で堂島ロールを製造・販売する「モンシェール」は、2007年に商標登録した堂島ロールが類似商品によって商標権を侵害されたとして、同市の菓子会社「堂島プレミアム」に対して、訴えを起こしました。
㈱堂島プレミアムがプレミアムロールと箱に書いたケーキをスーパーなどで販売しており、第1回審尋によれば、お客さんから「堂島プレミアム」の商品を、堂島ロールと間違えて購入したと「モンシェール」は主張しています。
これに対して「堂島プレミアム」は、堂島ロールとは、文字の配置や書体などは大きく異なると反論しました。
ケーキや和菓子を販売するお店で、スイーツを販売する時には、お菓子を指定商品として商標登録をしますが、店内にカフェスペースを増設して、ケーキや和菓子を提供しはじめたら、商品に加えてサービスについても商標登録しなければなりません。
また、農家などから仕入れた乳製品や野菜を店内で販売する際にも、商標権を乳製品や野菜にも広げなければなりません。
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