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意匠・商標
意匠・商標
現代では、デザイナーが図案化した商標が一般的で、文字にデザインを施したロゴマーク、図形にデザインを施したロゴマークなどがよく使われています。
ここでは、商標登録におけるデザインの役割と注意点を紹介します。
商標登録の対象となるものには、文字をはじめ、図形、記号、立体があります。
役務(サービス)や商品の名称、会社の名前(商号)は、文字商標と呼ばれます。
例えば、文字商標には、パナソニックやウォークマンなどがあります。
イラスト化されたロゴが対象となるのが図形商標です。
図形商標には、ゆるキャラのくまモンやふなっしーなどがあります。
記号商標には屋号や紋章など、立体商標には立体造形物が該当します。
ケンタッキーフライドチキンの店舗の前に立っているカーネル・サンダースのフィギュアは立体商標に該当します。
ご紹介した文字、図形、記号、立体の商標を組み合わせたものを組み合わせ商標と呼び、組み合わせにすることで、類似を回避したりする目的があります。
商標におけるデザインの役割は、商標を見た人に良いイメージを与えることです。そして、どこにも使われていない独創的で質の高いデザインを施すことが必要です。
例えば、企業の活動をシンボル化したロゴマークは、企業が重視する価値観やイメージを連想させるものです。
ロゴマークを一新することで、企業のイメージアップさせることを、マーケティングの世界ではブランディングといいます。
逆を言えば、ロゴマークの出来栄えによって企業イメージが左右されるので、慎重に決定しなければなりません。
企業のロゴマークなどが他の企業などのロゴマークと似通っていては、企業イメージを損なうことになりかねません。
商標登録しようとする企業のロゴマークなどを出願する前に、事前調査しなければなりません。
事前調査によって、商標登録しようとする企業のロゴマークと同一もしくは似通ったロゴマークを調べます。
出願したロゴマークが登録できるかどうかは、この事前調査にかかっているといってもいいくらいで、弁理士に依頼してでもしっかり行わなければなりません。
事前調査にかかる費用は30,000円~ が相場ですが、この程度の金額で後々発生する諸問題を回避できるなら安いと思います。
個人で事前調査を行うのであれば、特許庁の特許情報プラットフォームで検索してください。(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage)
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