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意匠・商標
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商売をはじめようと考えた方は、店名をはじめ、屋号、商品、サービスの商標登録を一度は考えたことがあると思います。
たとえ、自分が意識しなくても、自分が決めた店名、屋号、商品、サービスが他人の商標権を侵害すると、訴えられる可能性があります。
ここでは、店名や屋号の商標登録と注意点について、判例を交えて紹介します。
お店を開こうとした時に、店名や屋号を商標登録しておいた方がいいと言われますが、前回のコラムでお話ししたモンシュシュ事件を考えると、新商品や新サービスについても、商標登録しておいたよいと思います。
モンシュシュ事件は記憶に新しく、洋菓子の製造や販売などで知られる神戸市のゴンチャロフ製菓が、洋・和菓子、氷菓の製造や販売で知られる大阪市のモンシュシュ(現:モンシェール)に対し、「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」の商標権を侵害されたとして、看板や包装紙などに使われている標章の使用差止めと損害賠償を求めた訴訟をおこしました。
一審では、モンシュシュに対して看板や包装紙などに使われている標章の使用差止めと約3500万円の損害賠償を命じました。
しかし、モンシュシュは店名を変更しなかったため、二審では、一審より増額され、約5140万円の損害賠償を命じられました。
ゴンチャロフ製菓は、「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」に対する指定商品を「菓子、パン」にして商標登録し、この商標を付けたチョコレートを販売していました。
一方、モンシュシュは「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」に対する指定役務を「ケーキ又は菓子を主とする飲食物の提供、及びこれらに関する情報の提供」にして商標登録し、店舗表示、商品の包装、広告などに使っていました。
このようなことから、ゴンチャロフ製菓は、モンシュシュに対し、「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」を洋菓子に使わないように申し出て、両者で話し合っていました。
しかし、話し合いが決裂し、納得がいかないゴンチャロフ製菓は、舞台を法廷へ変えたのです。
商標権の侵害が法廷で争われることは、モンシュシュ事件以外にもたくさんあり、商標法78条によって、商標権を侵害した者には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科され、また商標法82条によって、法人の代表者、従業者がその業務に関し、商標権に対して侵害行為を行った場合には、その行為者が罰されるほか、法人にも3億円以下の罰金刑が科される厳しいものとなっています。
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