意匠・商標

意匠・商標

商標登録のマークやロゴなどの形状における認識と申請について

私たちの身近にある商標には、文字、図形、記号、立体などを使ったものがあります。
特許庁で商標登録されれば、権利を得た商品や役務(サービス)となり、これらの商標を独占して使用することができ、他人が同一の商標を勝手に使用できなくなる上に、類似している商標さえも勝手に使用できません。

マークやロゴとして使われる文字商標、図形商標、記号商標について

フォントによるデザインの差はありますが、文字のみからなる商標を文字商標と呼びます。
文字商標には図形や記号などは含まれていません。30文字という制限を守れば、漢字や、かな、アルファベットを混在させることもできます。文字商標には、役務(サービス)をはじめ、商品名、企業名(商号)などがあります。
複雑にデザインされたマークといった図形商標は、逆に文字が一切含まれていません。一方、幾何学模様をはじめ、文字、記号、商号をある程度もじった記号商標は、簡素化されたマークです。
文字をはじめ、図形、記号、立体商標のうち、2つ以上使った商標を結合商標と呼びます。
着ぐるみをはじめ、キャラクターモデル(立体)、飲料などに使われるボトルのデザイン、立体看板などが立体商標に該当します。

商標登録における標準文字制度について

日本の商標登録では先願主義を採用しているため、出願人から書体が決定しない段階でゴシック体や明朝体を使った文字商標の出願が後を絶たないため、便宜上定められたのが標準文字制度です。
標準文字制度では、出願人が特別な態様の権利を要求しないことを前提に、商標法5条3項で定められている特許庁長官が指定する標準文字によって商標出願することができます。

2通りの商標出願方法について

標準文字制度のように標準文字による出願と実際に使う商標を出願する2通りの商標出願の方法があり、使い分けは出願人の任意とされています。
早く権利を取得したい場合、標準文字による出願が適しています。実際に使用するロゴなどが未定であっても、標準文字出願によって、文字列による称呼を保護する権利を取得しましょう。
ただ、文字自体にはこれといって特徴がない標準文字は、実際にはロゴ化されることが数多く、ロゴ化した商標の外観の中心に文字列がある場合は、実際に使われるロゴ化した商標にも商標権の効力が及びます。
実際に使われるロゴ化した商標が決定している場合は、そのまま出願し、登録商標として保護することをおすすめします。

しながわ特許意匠商標事務所

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