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意匠・商標
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商標登録には費用がかかりますが、メリットもたくさんあり、さまざまなシーンで活用できます。ここでは、商標登録のメリットや活用法について紹介します。
商標登録のメリットは、商標Aの商標権を有する者以外は、同一もしくは類似の商標Aは使用できないことです。
商標を出願して商標登録を受けることで商標権を有することができますが、もし商標Aの商標権を有する者以外が、同一もしくは類似の商標Aを勝手に使用すると、商標権を有する者は、故意や過失を問わず、商標Aの使用の差し止めができる上に、商標Aの商標権の侵害によって利益を得ている者に対して、損害賠償を求めることもできます。
逆に、商標Bの商標権をもたないあなたが故意や過失を問わず、商品や店の名前に商標Bを使っていたら、商標Bの商標権を有する者から商標権の侵害で警告を受ける可能性もあり、商品や店の名前を変更しなければならなくなることも十分に考えられますので注意が必要です。
商品や店の名前が変更されると、お客さんに、店や商品自体が変わってしまったのではないか、というイメージを与えてしまい、売り上げが下がってしまう可能性もあります。
一方、商標権は、日本全国で効力を発揮します。
例えば、北海道限定として販売されている商品Aのロゴを商標登録しておくと、北海道以外の地域で販売している商品Bのロゴであっても、商品Aのロゴの商標権を侵害していると判断すれば、商品Bのロゴの使用を差し止め、損害賠償も求めることもできます。
商標は更新を繰り返せば、商標権を半永久的に保有することができるため、長い期間をかけ、世の中に広まりブランド価値が上がった商標の商標権を、売却して利益を得ることが可能です。
また、他の企業などから自社の商標の使用を求められたら、ライセンス契約を締結することができ、有利な立場を確保することもできます。
先願主義の商標制度は、先に出願した者が優先的に出願登録を受けることができるため、将来の使用を見込んでいる標識をいち早く商標登録することで、他人が同一の標識の商標権を取得することを阻止することもできます。
例えば、購入した商品に有名メーカーのロゴが書かれていると「なんとなく安心できる」といった印象を持つことがあるでしょう。
このようなことから、自社のロゴの出所を法的に明らかにして、商標権を取得するということは、重要だと考えられています。
また、日本国が商標として認めたということは、日本国内での社会的な信用にもつながり、ビジネスチャンスになるかもしれません。
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