東京・関東地方の意匠申請・登録なら、しながわ特許意匠商標事務所
お知らせ
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海外への意匠申請の費用の補助金について説明します。
中国市場や東南アジア市場への販路開拓や模倣被害の対策には、これらの国々において知的財産権を取得することが重要です。意匠申請もこれらの国々毎にする必要があります。
しかし、海外で知的財産権を取得するには、現地の代理人を介する必要があるため、その費用が高額になる場合が少なくありません。資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
そこで、特許庁では、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、かかった費用の半額を助成しています。
ジェトロと各都道府県等中小企業支援センターが窓口となって、支援を受けることができます。
助成の要件は、
(1)中小企業者であり、外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
(2)既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願を行っており、採択後に同内容の出願を外国へ年度内に出願を行う予定であること。
(3)外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(4)外国で権利が成立した場合に、その権利を活用した事業展開を計画していること。
です。
助成を受けたい中小企業であれば、(1)(2)(4)の要件は容易にクリアできると思います。
(3)の要件は、慎重に調査等を行う必要がありますが、当事務所であれば適切なアドバイスをご提供することができます。
補助の対象となる費用は、外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等です。
国内代理人費用(つまり当事務所等の手数料)も助成対象になっています。したがって、外国へ意匠申請する際にかかる費用のほぼ全てが助成対象になっています。
補助の上限などは、
補助率:1/2
上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
案件ごとの上限額:特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円 です。
大変魅力的な補助金です。中小企業であれば、是非とも補助金申請すべきと考えます。
当事務所は、このような補助金申請についてもサポートしています。
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