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意匠・商標
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私たちの身近にあるレシピや料理メニュー。
料理のメニューに付けられる名前は、流通性が認められる場合は商標登録できることもあります。
また、料理のレシピのアイディアについては特許権が認められることもあるので紹介します。
料理のメニューに付けられる名前は、商標登録を行うことで、商標として認められることがあります。
商標については定義している商標法ですが、商品については定義していないのが実情で、一般的に独立性、有償性、流通性、動産性が認められるものが商品とされています。
レストランや居酒屋で出される料理のメニューは、店内ですぐ食べたり、テイクアウトしたりする程度なので流通性が認められないため、商標法上は商品とされていません。
このため、料理のメニューに付けられる名前は商標登録できません。
ただ、袋詰めしたり、パックに入れて、店頭などでたくさんのお客さんに販売している料理のメニューに付けられる名前は、流通性は認められ、商標法上は商品とされます。
文芸をはじめ、音楽、学術、美術には思想や感情を創作的に表現しているものとして著作権は認められていますが、レシピは料理の作り方を説明するものなので、著作権として認められないことが多いです。
よく料理のレシピがホームページに掲載されていますが、レシピというコンテンツはオリジナルと複製を判別することが難しく、特に定番料理に使う素材の分量、調理の方法や時間などは判別がつかないのが実情です。
このようなことから、有名な料理人やタレントが自身のブログなどで公開した料理のメニューを、コピペしてサイトに投稿したりすることが問題視されることもあります。
ただ、レシピのアイディアには、特許権や実用新案が認められることがあります。
特許権や実用新案で認められたレシピのアイディアは、食品工場をはじめ、レストラン、カフェ、弁当屋などで許可なく使用することはできません。
また、レシピで使われている画像や挿絵、図は著作権が認められることがあるので、ネット上で自分のブログなどに許可なくコピペすると、著作権の侵害になることがあるので注意が必要です。
ただ、特許や実用新案は個人や家庭内には及びませんので、レシピのアイディアを使って個人で料理をすることはできますので安心してください。
これは、録画や録音した映画や音楽を個人で楽しむことと同じです。
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