意匠・商標

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商標登録の手続きで補正書に記載すべき項目と注意点

拒絶理由通知などが届けられた際、具体的に行なうのが手続補正書の提出です。
手続補正書による商標登録の手続きの補正は、補正の契機もしくは補正の内容がわかりづらいことから、他の手続に比べ間違えやすいので、補正書を提出する際の注意点、項目等について紹介します。

商標登録の手続きにおける手続補正書について

特許庁に提出した、商標登録願の内容を訂正する必要がある場合に作成する書類を、手続補正書と呼びます。
手続補正書は、独立行政法人工業所有権情報・研修館の「商標に関連する申請書一覧(紙手続の様式)」からダウンロードして入手することができます。

手続補正書に記載すべき項目について

手続補正書に記載すべき項目はたくさんあり、書類名をはじめ、整理番号、提出日、あて先、事件の表示(出願番号)、補正をする者(識別番号)、補正をする者(氏名又は名称)、手続補正1(補正対象書類名、補正対象項目名、補正方法、補正の内容)があります。

手続補正書に記載すべき項目の注意点について

手続補正書に記載すべき項目の中でも、最も重要なのは手続補正1(補正対象書類名、補正対象項目名、補正方法、補正の内容)です。
「補正対象書類名」に、補正の対象となる書類の名前、「補正対象項目名」には補正の対象となる事項の属する単位名を記載します。
「補正方法」には、従来の内容を変更する時は変更、従来の内容に新たな内容を追加する時は追加、従来の内容の一部を削除する時は、削除と記載します。
「補正の内容」は、補正方法が変更もしくは追加の場合に記載し、削除の際はこの欄は空欄にします。
例えば、第14類「貴金属製靴飾り、宝石箱、時計」、第18類「かばん類、袋物」で出願したとして、内容を訂正する必要があると判断した場合、手続補正書の手続補正1にある「補正対象書類名」に商標登録願、「補正対象項目名」に指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分、「補正方法」に変更、「補正の内容」に指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分と記載した後に、実際に修正する内容を記載します。
修正する内容が、第14類の「貴金属製靴飾り、宝石箱、時計」といった指定から「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、時計」へ変更の場合、第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、時計」と記載しますが、修正がなくても第18類「かばん類、袋物」も記載しないと、第18類「かばん類,袋物」は削除した扱いになり、第14類のみの権利となるので注意が必要です。

 

しながわ特許意匠商標事務所

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