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意匠・商標
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企業でスローガンやキャッチフレーズを商標登録しようとする動きが活発になり、特許庁も企業のキャッチフレーズやスローガンを商標登録しやすくなるように商標審査基準を改正しましたので紹介します。
一般的に、ブランドの情報を伝える短いフレーズをスローガンと呼び、宣伝や広告で、人の心をつかむように工夫された印象深い文句をキャッチフレーズと呼びます。
このようなスローガンやキャッチフレーズを商標登録しようとする動きが企業を中心にありますが、商品や役務(サービス)を識別する時に、スローガンやキャッチフレーズでは、目印にはならないと考えられ、商標登録は原則NGとされていました。
キャッチフレーズの中でも、キャッチフレーズ自体が商品や役務(サービス)を補足する役割を担う場合は、ネーミングと同等の評価となり、その商品や役務(サービス)の内容によっては、商標分類できる場合があります。
また、スローガンの中でも、広い用途で用いられる大手の企業のスローガンは、大手企業が扱う商品や役務(サービス)の全分類で、商標権が得られるように図られています。
これまで商標登録が認められた企業のスローガンやキャッチフレーズは次の通りです。
「Inspire The Next」は日立製作所、「The Power of Dreams」は本田技研、「Feel the beat」は日産の登録商標です。
また、キャッチフレーズの中に企業の名前が入っている「美しい時代へ 東急グループ」は、例外的に商標登録されました。
キャッチフレーズやスローガンを使う範囲を明らかにすることで、商標権が得られる場合がありました。
特許庁は、企業が使うキャッチフレーズやスローガンを商標登録しやすくなるように2016年度に商標審査基準を改正しました。
特許庁が、商標登録を認める基準として揚げた内容をいくつか紹介します。
例えば、「キャッチフレーズやスローガンに商号などが含まれる」、または「ロゴなどの図形と一体化している」こと。
また、「キャッチフレーズやスローガンを長期間使用している」、または「第三者が似たものを宣伝に使用していないこと」です。
この他にもキャッチフレーズやスローガンの商標登録を認める基準はあります。
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