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意匠・商標
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意匠法が、令和2年4月1日から大きく変わりました。
令和2年4月1日から施行された内容は次の通りです。
従来の実務を大きく変える改正が含まれています。
(1)画像の意匠についての保護の拡張
(物品に記録・表示されない画像についても保護されます)
(2)建築物の意匠についての保護
(土地に定着した建物又は土木構造物等が保護されます)
(3)内装の意匠の保護
(複数の物品、建築物又は画像から構成される内装が保護されます)
(4)組物の意匠の拡充
(組物の意匠として登録を受けられる物品の要件が緩和され、部分意匠も認められます)
(5)関連意匠制度の拡充
(基礎意匠の出願日から10年間に関連意匠出願が可能になりました)
(6)存続期間の延長
(存続期間を出願日から25年間になりました)
(7)間接侵害の対象の拡大
(専用品に限らず、多機能の構成部品も取り締れるように、取締り要件が緩和されました)
意匠制度が使いやすく、意匠権の利用機会が増えています。
意匠制度に詳しい弁理士は
サウス トウキョウ特許事務所 意匠申請・意匠登録
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