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意匠・商標
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モノがあふれる時代。豊富な商品、似たようなサービスが並ぶ中、お客さまに他社との違いをアピールするには、どうしたらいいのでしょうか。
ネットショッピングの普及で、商品名・サービス名はますます重要になりました。現物を見ずに品物を購入するネットショッピングでは、消費者はネーミングやデザインを見て、商品のイメージや他社との違いを判断します。たとえば名刺入れでも、スタイリッシュなイメージなのか、かわいらしいイメージなのか。ネーミングやデザインによって商品の認知度が高まれば購買にもつながるし、センスのいいデザイン、面白いネーミングは口コミやSNSであっという間に広がります。
しかし売れるもの、人気のものは、すぐにマネされるのも事実です。ネーミングやマーク、デザインの盗用は後を絶たず、いつのまにかコピー商品がインターネットや量販店に出回っていたり、海外で安売りされていることは多いものです。一昔前なら、コピーといえば有名ブランドに限った話だったかもしれませんが、今では小さな雑貨店やフリーランスのデザイナー、ハンドメイド品の売買サイトも被害を受けています。
模倣による損害は金銭的にも精神的にも大きく、一人で戦うには荷が重すぎます。そこで被害を防ぐのが、商標登録、意匠登録です。まずは、国内で権利を取得することが大事です。知的財産権の取得に補助金を出している自治体もあります。
商標を登録していなかったばかりに訴えられた事例があります。有名な例としては、車両整備業者が『クルマの110番』という用語をウェブサイトに使用したところ、別の自動車修理会社の商標である『中古車の110番』という登録商標を侵害しているとして、使用の差し止めと損害賠償を請求されました。訴えられた車両整備業者は、『中古車の110番』が商標登録される1年以上前から『クルマの110番』を使用していたのですが、商標としては登録していなかったため、敗訴したのです。製品名やサービス名は、どこからが模倣とされ、どこまでがオリジナルと認められるのか、一般にはわかりにくいかもしれません。知らないうちに自分が他人の権利を侵害していないかどうかも、確かめておくと安心です。
そして余裕があれば、海外での権利も取得しておきましょう。日本で人気の小物や雑貨は、瞬く間に中国や東南アジアでコピーされ、勝手にネーミングやロゴなどを使われ販売されています。たとえば、バイク用の手袋がコピーされ、『日本製だから質がいい』と宣伝されて人気となると、今度はスマホケースなど別の小物にも、手袋と同じロゴをつけて販売してきます。しかし、商標や意匠の権利を取得していなければ、マネされても泣き寝入りするしかありません。
ジェトロ(日本貿易振興機構)や東京都では、中小企業が外国で出願する際の費用を助成しています。うかうかしていると、マネした方が先に権利を取得してしまうこともあるので対策が必要です。
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