権利行使など

模倣品調査

模倣被害の約半分は、インターネット通販やオークションサイトでの取引によるものです。中国では、日本よりもオンラインマーケットが発展しており、工業製品などの企業間の商取引もインターネットを介して行われています。
模倣品を排除するためには、模倣品を取り扱う店舗や製造元を調査する必要があります。近年では、模倣の形態の多様化・技巧化(小ロット化や分業化等)が進行しており、製造元を特定することが容易ではなくなってきています。
このため、模倣品を効率的・効果的に排除するためには、インターネット調査や探偵をつかった調査が不可欠です。
当事務所は、日本国内はもちろん、中国・東南アジア諸国での模倣品調査を強力にサポートいたします。

行政摘発・刑事告発(中国)

模倣品を発見した場合には、まず警告書を送付する等の方法により、模倣品を排除します。それでも模倣がなくならない場合には、行政摘発及び刑事摘発(公的救済)を求めることができます。特に、中国は、模倣大国天である一方で、模倣取締大国でもあるため、行政摘発や刑事摘発が円滑に行われます。
行政摘発は、中国特有の制度であり、請求手続が簡便、行政機関の対応が迅速で調査・処理が素早い、事件終結までの期間が短い、コストが低いなどのメリットがある一方で、損害賠償を請求できない等のデメリットもあります。
当事務所は、中国・東南アジア諸国での行政摘発・刑事摘発等を強力にサポートいたします。

訴訟

訴訟は時間と費用が掛かる等のデメリットもありますが、損害賠償を請求できる、複雑な特許事件でも処理してもらえる、相手に強いプレッシャーをかけられる等のメリットがあります。
特に中国では知財訴訟が盛んであり、その件数も年々増加しています。年間に一万件弱の知財訴訟が行われています(米国の2倍程度)。日本企業であっても、模倣被害の防止には、知財訴訟は避けられません。
当事務所は、日本国内はもちろん、中国・東南アジア諸国での知財訴訟を強力にサポートいたします。

水際取締(関税手続き)

売世界中の模倣品の9割は中国製であり、東南アジアの模倣品も大半が中国製です。このため、各国の税関において模倣品の輸入や輸出を差し押さえることが、模倣品の拡散防止には不可欠です。
特に中国の税関は約40か所もあるため、どこの税関で輸入差押えをするかが重要です。関税手続きを行う代理人の選定が重要であり、関税手続きに精通しており、関税に迅速にアクセスできる代理人を選定する必要があります。例えば北京の代理人を選定してしまうと、水際取締に適切に対応できない場合があります。また、真正品が差押えられないように注意する必要もあります。
当事務所は、日本国内はもちろん、中国・東南アジア諸国での水際取締を強力にサポートいたします。

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