意匠・商標

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商標登録の相談で気を付けるコトまとめ

初めて弁理士や特許事務所に商標登録の出願を相談する際に、前もって考えておきたいことは色々あります。
例えば、素早く商標登録を出願する、必要な商標権が得られる最小限の指定商品や役務(サービス)を選択、登録査定に結び付く意見書および手続補正書の作成です。
ここでは商標登録の相談で気をつける内容を紹介します。

素早く商標登録を出願するように相談する

例えば、出願前にすでに使用されているロゴについては、できる限り迅速に出願して先願権を得ることが重要です。
1日でも遅れることで、もし、他人に同一もしくは類似したロゴの商標登録を出願されてしまったら、商標権を奪われてしまいます。

迅速に対応してくれる弁理士や特許事務所に相談し、できるだけ早く商標登録を出願してもらえるようお願いしましょう。
特許事務所の中には、商標登録の出願を依頼した日から、3営業日以内の出願を目指したり、場合によっては当日出願も可能とする特許事務所もありますので、良く調べましょう。

繰り返しになりますが、できるだけ早く商標登録を出願することが重要です。

必要な商標権が得られる最小限の指定商品や役務(サービス)を選択し商標登録

商標に対して幅広い商標権を取得するために、指定商品や役務(サービス)の数を必要以上に増やそうとする気持ちは誰にもあると思います。
ただ、増やし過ぎた指定商品や役務(サービス)が、さまざまな弊害を生みだしますので紹介します。

例えば、商標権の取得までに時間がかかってしまう、特許庁の審査で拒絶される可能性が増える、商標権の取得までの費用や商標権を維持するための費用が高くなってしまう、商標権を取得した後、不使用によって商標権が取消されてしまう可能性が増える……などです。
このようなことから、必要な商標権が得られる最小限の指定商品や役務(サービス)を選択しましょう。

登録査定に結び付く意見書および手続補正書を作成

例えば、あなたの商標登録の出願に対して、特許庁から拒絶理由通知書が届くことも十分考えられます。
こういった場合、意見書および手続補正書を提出することで、登録査定される可能性もあります。

ただ、登録査定に結び付く意見書および手続補正書を書くためには、商標を使用する分野に精通していることや弁理士や特許事務所の経験や知識が必要です。弁理士や特許事務所は、得意な分野を事前に提示している場合もあり、ネットなどで良く調べてからお願いしましょう。

しながわ特許意匠商標事務所