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模倣品の9割は中国製

世界中の模倣品の9割は中国製であり、日本や東南アジアに流入する模倣品も大半が中国製です。

このような模倣品の国内流入を阻止するには、税関取締りが効果的です。 WCO(世界税関機構)の発表によれば、模倣品の70%が税関で差し押さえられているそうです。このため、模倣品対策には、税関取締りは欠かせません。

税関取締りを行うためには、税関に対して知的財産権に関する情報を提供する必要があります。具体的には、税関職員が疑義貨物が知的財産侵害物品に該当するか否かを認定するための資料が必要になります。つまり、税関職員が、模倣品と真正品を識別するための資料です。

大量の貨物品の中から模倣品を探し出すのは簡単なことではありません。税関職員が一見して識別できるような資料を用意でなければ、取締りは実現できません。実際に、日本の税関で輸入差止めされた模倣品のうち、約98%が意匠権侵害品と商標侵害品です。意匠権、商標権は、一見して判断できる権利だからです。

一方、日本の税関で輸入差止めされた模倣品のうち、特許権侵害品の割合は0.1%以下です。特許権は内容が複雑であり、税関職員が即座に権利内容を判断することは非常に困難です。

このように、税関における模倣品の取締りには、意匠・商標が効果的です。 市場に流通した後の取締りは、容易ではありません。税関取締りでは、申立て対象品目だけでなく、その周辺品目も差し押さえることができます。

税関における侵害認定は、迅速です。裁判手続きの必要がない、迅速・簡易な手続きです。 申立て情報は、日本の9か所の税関で適切に共有・管理され、取締りに活用されます。

侵害認定された貨物(模倣品)は、税関が没収・廃棄します。 権利者には、廃棄の費用負担はありません。

意匠申請は、是非ともサウス トウキョウ特許事務所にお任せください。

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